介護休業給付金|67%×通算93日と3回分割の使い方
⏱ 30秒まとめ
- 👤 対象になる人
- 雇用保険に入っていて、家族の介護で仕事を休む人(パートも可)
- 💰 いくら
- 休業前賃金の67%。例:月給30万円で30日休むと約20.1万円
- 📅 いつまでに
- 休業開始の2週間前までに会社へ申出。1人につき通算93日・3回まで
- 🏢 どこへ
- 勤務先(会社がハローワークへ申請)
✅ あなたは対象? 3問チェック
- 雇用保険に入っていますか?
- 家族の介護のために休む予定ですか?
- 休業後も今の会社で働く予定ですか?
👉 まずやること:勤務先の人事に介護休業を取りたいと伝え、就業規則を確認する
📢 ご利用前に必ずお読みください
当ブログは、給付金・補助金・控除制度について少しでもお手伝いや応援ができればという思いで情報を公開しているだけのものです。記事に誤りが含まれる場合があり、掲載内容が絶対に正しいとは限りません。
ご自身の支給可否・金額・申請手続きは、必ず市区町村役所・年金事務所・税務署・健康保険組合・ハローワーク等の公式窓口または社労士・税理士などの専門家にご確認ください。→ 免責事項の詳細
結論:家族の介護で休業する人は、雇用保険から休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可能。介護休暇・短時間勤務と組み合わせれば、介護離職を防げます。
対象になる人と『対象家族』の範囲
- 雇用保険の被保険者(パート・契約社員でもOK)
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上ある(有期雇用者の「同じ会社で1年以上」の要件は2022年4月に撤廃。ただし労使協定で入社1年未満は対象外とされる場合あり)
- (有期雇用の場合)休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了することが明らかでない
対象家族の範囲:配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。同居や扶養要件は不要です。
金額の計算
1日あたり = 休業開始時賃金日額 × 67%
計算例:月給30万円の人が30日休業
- 賃金日額:300,000 ÷ 30 = 10,000円
- 1日支給額:10,000 × 67% = 6,700円
- 30日分:約20.1万円
給付金は非課税。ただし社会保険料の免除はないため、休業中も保険料の納付(または会社経由の控除)が必要です。
通算93日の分割取得
対象家族1人につき通算93日。これを3回まで分割して使えるのが2017年改正のポイント。
使い方の例:
- 1回目:要介護認定の申請〜ケアプラン作成(30日)
- 2回目:施設入所の調整(30日)
- 3回目:体調悪化時の対応(33日)
『93日連続』ではなく、必要なタイミングで切り取って使えるので、長期化する介護に対応しやすくなりました。
介護休暇・短時間勤務との違い
| 介護休業 | 介護休暇 | 短時間勤務 | |
|---|---|---|---|
| 期間 | 通算93日 | 年5日(家族2人以上で10日) | 連続3年以内に2回以上 |
| 給付金 | 67% | なし(無給扱いが多い) | 給与は減額 |
| 使い方 | 長期休業 | 通院付添・手続き等の半日・1日単位 | 恒常的に時短勤務 |
| 取得単位 | 3回まで分割可 | 時間単位もOK | — |
3つを組み合わせるのがコツ。介護休業は『重要局面のため温存』、日常は介護休暇+短時間勤務で凌ぐ運用が現実的です。
申請の流れ
- 勤務先に休業開始日の2週間前までに申し出
- 会社が介護休業給付金支給申請書をハローワークへ
- 各介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請
- 初回振込まで2〜3か月
会社経由の手続きなので、本人の事務は最小限。人事担当と早めに連絡を取りましょう。
介護離職を避けるコツ
- 『突然始まる』前提で、勤務先の制度(就業規則)を平常時に確認
- 親の介護リスクを意識し始めたら、地域包括支援センターに事前相談
- 兄弟姉妹で役割分担を事前に話し合う
- 休業ではなく短時間勤務+介護サービス利用のシナリオも検討
- 勤務先のテレワーク・フレックスも組み合わせる
よくある質問
Q: 派遣・契約社員でも対象?
A: 雇用保険に加入していて要件を満たせばOK。2022年4月改正で有期雇用者の「1年以上雇用」の取得要件が撤廃されました(給付金には別途、加入期間12か月以上の要件あり)。
Q: 介護休業中も社会保険料は払う?
A: 育休と違って免除制度はありません。勤務先と相談して納付方法を決めます。
Q: 男性も対象?
A: もちろん対象。介護は女性に偏りがちですが、男性も積極的に活用を。
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