介護休業給付金|67%×通算93日と3回分割の使い方
結論:家族の介護で休業する人は、雇用保険から休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可能。介護休暇・短時間勤務と組み合わせれば、介護離職を防げます。
対象になる人と『対象家族』の範囲
- 雇用保険の被保険者(パート・契約社員でもOK)
- 同一事業主で1年以上雇用(2022年4月の改正で要件緩和)
- 休業終了予定日から93日経過後、6か月以内に雇用契約が満了する予定がない
対象家族の範囲:配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。同居や扶養要件は不要です。
金額の計算
1日あたり = 休業開始時賃金日額 × 67%
計算例:月給30万円の人が30日休業
- 賃金日額:300,000 ÷ 30 = 10,000円
- 1日支給額:10,000 × 67% = 6,700円
- 30日分:約20.1万円
給付金は非課税。ただし社会保険料の免除はないため、休業中も保険料の納付(または会社経由の控除)が必要です。
通算93日の分割取得
対象家族1人につき通算93日。これを3回まで分割して使えるのが2017年改正のポイント。
使い方の例:
- 1回目:要介護認定の申請〜ケアプラン作成(30日)
- 2回目:施設入所の調整(30日)
- 3回目:体調悪化時の対応(33日)
『93日連続』ではなく、必要なタイミングで切り取って使えるので、長期化する介護に対応しやすくなりました。
介護休暇・短時間勤務との違い
| 介護休業 | 介護休暇 | 短時間勤務 | |
|---|---|---|---|
| 期間 | 通算93日 | 年5日(家族2人以上で10日) | 連続3年以内に2回以上 |
| 給付金 | 67% | なし(無給扱いが多い) | 給与は減額 |
| 使い方 | 長期休業 | 通院付添・手続き等の半日・1日単位 | 恒常的に時短勤務 |
| 取得単位 | 3回まで分割可 | 時間単位もOK | — |
3つを組み合わせるのがコツ。介護休業は『重要局面のため温存』、日常は介護休暇+短時間勤務で凌ぐ運用が現実的です。
申請の流れ
- 勤務先に休業開始日の2週間前までに申し出
- 会社が介護休業給付金支給申請書をハローワークへ
- 休業終了後(または期間中の単位ごと)に申請
- 初回振込まで2〜3か月
会社経由の手続きなので、本人の事務は最小限。人事担当と早めに連絡を取りましょう。
介護離職を避けるコツ
- 『突然始まる』前提で、勤務先の制度(就業規則)を平常時に確認
- 親の介護リスクを意識し始めたら、地域包括支援センターに事前相談
- 兄弟姉妹で役割分担を事前に話し合う
- 休業ではなく短時間勤務+介護サービス利用のシナリオも検討
- 勤務先のテレワーク・フレックスも組み合わせる
よくある質問
Q: 派遣・契約社員でも対象?
A: 雇用保険に加入していて要件を満たせばOK。2022年改正で要件が緩和されました。
Q: 介護休業中も社会保険料は払う?
A: 育休と違って免除制度はありません。勤務先と相談して納付方法を決めます。
Q: 男性も対象?
A: もちろん対象。介護は女性に偏りがちですが、男性も積極的に活用を。
関連制度
- 介護保険の使い方
- 親の介護がはじまったら
- 介護休暇(年5日、時間単位可)
- 高額介護サービス費
- 生活が苦しい時に使う公的支援
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