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傷病手当金はいくら?4日目から最長1年6か月

結論:業務外の病気・ケガで連続3日休んだ後、4日目から休業前賃金の約2/3が最長1年6か月支給されます。国民健康保険は原則対象外(協会けんぽ・健保組合の被保険者向け)。

対象になる条件

  1. 業務外の病気・ケガであること(業務上は労災
  2. 仕事を休んでいること
  3. 連続して3日休んだ後、4日目以降の休業日
  4. 給与の支払いがない(あっても傷病手当金より少ない場合は差額)
  5. 協会けんぽ・健保組合・共済組合の被保険者であること

国民健康保険(自営業・無職)は原則対象外です。コロナ禍では特例があった国保もありますが、平時は対象外。

金額の計算

1日あたり支給額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

計算例:月給30万円の人

300,000 ÷ 30 × 2/3 = 1日あたり 6,667円

30日休業なら 約20万円。これは非課税です。

連続3日(待期)のしくみ

『連続して3日休んだ後の4日目から』が支給開始。この3日間を『待期』と呼びます。

  • 土日・祝日も待期に含まれる
  • 有給休暇でも待期はカウントされる(ただし給与が出る分は支給されない)
  • 断続的な休みは待期がリセットされる

例:金土日と休んで月曜から出社すれば待期完成、火曜から休めば4日目から支給対象。

申請の流れ

  1. 会社から申請書(協会けんぽ・健保組合)の用紙を受け取る
  2. 医師の証明欄に主治医が記入(休業の必要性を証明)
  3. 事業主の証明欄に会社が記入(休業期間・給与状況)
  4. 本人が必要事項を記入し、健保へ提出
  5. 審査後、月単位で振込

申請は1か月単位が現実的。長期療養なら毎月の手続きになります。

最長1年6か月のルール

2022年1月から『通算』方式に変わりました。途中で復職した期間は除外し、同じ病気・ケガで通算1年6か月まで支給されます。以前は連続でカウントだったので、復職→再休業のケースでは大きな改善。

同じ病気が再発した場合の取扱い(『社会的治癒』があるか)は争いになりやすい論点。社労士に相談する価値があります。

退職後も継続できる?

条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け続けられます。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 退職時に既に傷病手当金を受給している(または受給資格がある)
  • 退職後も同じ傷病で労務不能

これに該当すれば、退職後も残り期間分受給可能。失業給付との関係(働ける状態かどうか)は要注意。

関連制度・併用注意

  • 高額療養費(医療費の自己負担を軽減)
  • 労災給付(業務上ケガなら傷病手当金ではなく労災)
  • 失業給付(働ける状態が条件のため、傷病手当金中は受給不可)
  • 障害年金(長期化したら検討)
  • 自立支援医療(精神疾患の通院費軽減)

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