← 記事一覧に戻る

失業給付の自己都合と会社都合の違い|給付額・日数・手続き

結論:『離職票の離職理由コード』で、自己都合か会社都合(特定受給資格者)かが決まり、給付までの期間(給付制限)と日数が変わります。同じ離職でも数十万円の差が出るので、離職票の内容は必ず確認。

給付の基本(基本手当)

『失業給付』の正式名称は『基本手当』。雇用保険の被保険者が離職後、求職活動をしている期間中に給付されます。退職理由によって2つの区分に分かれます。

区分該当例
自己都合転職・結婚・引っ越し・自分の意思での退職
会社都合(特定受給資格者)解雇・倒産・賃金未払い・残業過多など
特定理由離職者有期雇用の雇止め・正当な理由のある自己都合(病気・介護等)

給付制限期間の違い

区分給付制限受給開始
自己都合原則2か月(5年内で2回まで。3回目以降は3か月)離職から約3か月後
会社都合・特定理由離職者なし7日の待期後すぐ

※ 2025年4月から、自己都合の給付制限が条件次第で1か月に短縮される措置あり(教育訓練の受講などで短縮)。

受給日数の違い

自己都合・特定理由離職者(一般)

被保険者期間日数
1〜10年90日
10〜20年120日
20年〜150日

会社都合(特定受給資格者)

年齢/被保険者期間日数の最大
35〜44歳・20年〜270日
45〜59歳・20年〜330日
60〜64歳・20年〜240日

年齢×加入年数で大きく変わります。45〜59歳の長期勤続者は最大330日(11か月)と手厚い。

給付額(基本手当日額)

離職前6か月の賃金(賞与除く)から計算した『賃金日額』に、給付率(離職時年齢で変動)をかけます。給付率は50〜80%。低賃金の人ほど給付率が高い設計。

計算例:月給30万円・40歳・自己都合・加入5年

賃金日額 約10,000円 × 給付率 約60% = 日額 6,000円 × 90日 = 54万円

同条件で会社都合なら最大180日まで延びる可能性があり、約108万円。

申請の流れ

  1. 退職後、会社から離職票を受け取る(10日〜2週間)
  2. 離職理由コードを確認(不当なコードなら異議申立可能)
  3. 住所地のハローワークで求職申込+受給資格決定
  4. 7日間の待期
  5. 自己都合は給付制限期間(2か月)
  6. 4週間ごとの認定日にハローワークへ(求職活動の実績2回以上)
  7. 認定後、約1週間で振込

離職理由は争える

会社が『自己都合』と書いていても、実態が解雇・退職強要・労働条件の悪化等であれば、ハローワークで『特定受給資格者』として認定される可能性があります。給与明細・タイムカード・メール等の証拠を持参しましょう。

早く決まれば再就職手当

給付日数を3分の1以上残して就職した場合、残日数の60〜70%が一時金で支給されます(再就職手当)。給付制限期間中の就職でも一定要件で対象。受給中もアクティブに転職活動した方がトクです。

関連制度

あなたが受け取れる可能性のある給付金・補助金・控除を、いくつかの質問で診断できます。

▸ 応援診断をはじめる

関連サービス