← 記事一覧に戻る

障害年金|要件・等級・金額・申請の流れ

結論:障害年金は、病気・ケガで生活や仕事に支障が出ている人が受け取れる公的年金です。初診日に加入していた制度(国民年金 or 厚生年金)で障害基礎年金または障害厚生年金が支給。手帳がなくても受給できる場合があります。

3つの受給要件

  1. 初診日要件:障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日が特定できる
  2. 保険料納付要件:初診日の前々月までの年金加入期間のうち、2/3以上が納付・免除済(または直近1年間に未納なし)
  3. 障害状態要件:障害認定日(原則初診日から1年6か月後)に法律で定める障害等級に該当

3つすべてを満たさないと不支給。特に初診日の特定が最大の難所です。

障害基礎年金 vs 障害厚生年金

障害基礎年金障害厚生年金
対象国民年金加入中の初診日厚生年金加入中の初診日
等級1級・2級1級・2級・3級・障害手当金
金額(2024年度・1級)年 102.0万円報酬比例+障害基礎
金額(2024年度・2級)年 81.6万円報酬比例+障害基礎
3級年 約61.2万円〜(報酬比例のみ)
子の加算1人 約23.5万円同左(基礎部分)

厚生年金加入中の初診日の場合、2級以上なら基礎+厚生の二重支給で年金額が大きくなります。

等級の目安

身体障害者手帳の等級とは別物(連動しない)。

  • 1級:日常生活が一人で完全にできない(他人の介護がほぼ常時必要)
  • 2級:日常生活が著しく制限される(簡単な家事はできるが軽い労務も困難)
  • 3級(厚生のみ):労務制限あり(軽い労務は可能だが従前の労働ができない)

精神疾患・うつ病・発達障害・身体障害・がん・難病・人工透析など、対象となる傷病は非常に幅広い。

申請の流れ

  1. 初診日を特定(最初に医師に診てもらった日)
  2. 『受診状況等証明書』を初診の医療機関で作成
  3. 『診断書』を現在の主治医に依頼(障害認定日時点と現在の2通必要なことも)
  4. 『病歴・就労状況等申立書』を本人が作成(最重要)
  5. 年金請求書・住民票・口座情報を準備
  6. 年金事務所または市区町村に提出
  7. 審査期間 約3〜4か月
  8. 認定通知 → 翌月から年金開始(さかのぼり支給あり)

不支給の典型パターン

  • 初診日が特定できない(医療機関のカルテ廃棄等)
  • 保険料納付要件不足(未納期間が多い)
  • 診断書の内容が不十分(医師に十分な状況を伝えていない)
  • 申立書の記述が薄い(具体的な生活困難の描写不足)

不支給になっても審査請求・再審査請求で覆ることがあります。難航しそうなら早めに社会保険労務士へ相談を。

申請のコツ

  • 初診日のカルテが廃棄されている場合、第三者証明や薬局の記録で補強
  • 診断書の依頼時に『日常生活でできないこと』を医師に具体的に伝える
  • 申立書は時系列で生活困難・通院歴・就労状況を詳細に書く
  • 就労中でも障害状態次第で受給可能(労務不能でなくてもOK)
  • 5年さかのぼっての請求も可能(時効)

関連制度

  • 障害者手帳(税控除・各種割引)
  • 障害者控除(所得控除27万〜75万円)
  • 特別障害者手当(月約2.8万円)
  • 自立支援医療(精神通院費の自己負担1割)
  • 重度心身障害者医療費助成(自治体マル障)
  • 障害福祉サービス

あなたが受け取れる可能性のある給付金・補助金・控除を、いくつかの質問で診断できます。

▸ 応援診断をはじめる