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外国人の所得控除・節税ガイド|海外扶養家族・ふるさと納税・住宅ローン

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当ブログは、給付金・補助金・控除制度について少しでもお手伝いや応援ができればという思いで情報を公開しているだけのものです。記事に誤りが含まれる場合があり、掲載内容が絶対に正しいとは限りません。

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結論:日本に住む外国人(永住者含む)は、日本人と同じ所得控除・税額控除を使えます。とくに見逃されがちなのが海外に住む家族の扶養控除。母国の親や兄弟を扶養に入れれば、年間数万円〜十数万円の節税になります。

使える控除の全リスト

控除節税インパクト
配偶者控除・配偶者特別控除最大38万円
扶養控除(海外家族も対象)1人38〜63万円
社会保険料控除(年金・健保全額)支払全額
生命保険料控除最大12万円
地震保険料控除最大5万円
医療費控除年10万円超で還付
住宅ローン控除年最大35万円×13年
ふるさと納税住民税・所得税が控除
iDeCo掛金全額が所得控除
新NISA運用益が非課税

🌏 海外扶養親族の控除(重要)

母国に住む親・兄弟姉妹・配偶者を扶養に入れて控除を受けられます。2023年以降の主な要件:

  • 16歳以上(年少扶養は所得税の対象外)
  • その親族の年間所得が48万円以下相当
  • 年38万円以上の送金を行っていること(送金関係書類で証明)
  • 親族関係を示す書類(出生証明書・婚姻証明書など)の翻訳
  • 30歳以上70歳未満の親族は留学or障害or38万円以上送金のいずれかが条件(2023年改正)

必要書類:
・親族関係書類(戸籍に代わるもの)の翻訳
・送金関係書類(銀行送金記録・Western Union・Wiseなど)
・確定申告書に添付

💸 送金で節税:実例

年収500万円の人がフィリピンの母(68歳)を扶養に入れる場合:

  • 扶養控除:48万円(70歳以上同居老親なら58万円、別居の老親なら48万円)
  • 所得税の節税:48万円 × 20% = 約9.6万円
  • 住民税の節税:38万円 × 10% = 3.8万円
  • 合計:年13.4万円の節税

送金額(年38万円≒月32,000円程度)を上回るレートで還付されるとは限りませんが、すでに送金している人にとっては『申告するだけで戻る』お金です。

🏠 住宅ローン控除

永住者は住宅ローン控除も日本人と同条件で使えます。

  • 居住用住宅の取得・新築
  • 床面積50㎡以上(合計所得1000万円以下なら40㎡以上もOK)
  • ローン期間10年以上
  • 取得後6か月以内に居住・年末まで継続居住
  • 所得2000万円以下

年間最大35万円×13年=最大455万円の税額控除。詳しくは住宅ローン控除の解説

🎁 ふるさと納税

住民税を払っているなら永住者でも当然使えます。年収500万円・独身なら年間上限約6.1万円。実質2,000円の自己負担で各地の特産品が届きます。詳しくはふるさと納税の限度額の計算

📑 確定申告の進め方

  1. 会社員は基本的に年末調整でOK(住宅ローン1年目・医療費・ふるさと納税6自治体超は確定申告必要)
  2. e-Tax電子申告(マイナンバーカード必須)が最も簡単
  3. 多言語対応の税務署窓口(東京・大阪・名古屋など)でサポートあり
  4. 初年度は税理士に相談すると安心(料金1〜3万円)

⚠️ よくある誤解

  • 『外国人だから控除は使えない』→ ✕ 永住者・住民票がある人は同じ
  • 『海外送金は確定申告で証明できない』→ ✕ 送金記録があれば認められる
  • 『家族のパスポートを翻訳しないといけない』→ △ 親族関係書類(出生証明書等)の翻訳でOK
  • 『母国でも納税している』→ ○ 租税条約で二重課税は調整される

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