住宅ローン控除13年|0.7%控除の対象・計算・初年度確定申告
結論:住宅ローンで家を取得・新築・一定のリフォームをすると、年末ローン残高×0.7%が最大13年間(新築の省エネ住宅)、所得税・住民税から戻ります。初年度は確定申告必須、2年目以降は年末調整でOK。
対象になる住宅
| 区分 | 控除期間 | 借入限度額(2024〜2025年入居) |
|---|---|---|
| 新築・長期優良/低炭素 | 13年 | 4,500万円(子育て世帯は5,000万円) |
| 新築・ZEH水準省エネ | 13年 | 3,500万円(子育て世帯は4,500万円) |
| 新築・省エネ基準適合 | 13年 | 3,000万円(子育て世帯は4,000万円) |
| 新築・その他 | 原則対象外 | — |
| 中古(一定の性能あり) | 10年 | 3,000万円 |
| リフォーム | 10年 | 工事費用ベース |
2024年から省エネ性能が必須化。性能のない新築は原則対象外になりました。
控除額の計算例
計算例:新築・長期優良住宅、年末ローン残高 4,500万円、所得税 30万円
4,500万 × 0.7% = 31.5万円 ← 年間の控除額
所得税で30万円控除しきり → 残り1.5万円は翌年の住民税から控除。13年間続けば最大400万円超の節税。
条件
- 取得後6か月以内に入居し、控除期間中継続して住む
- 床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)
- 合計所得2,000万円以下
- 借入期間10年以上
- 登記簿の住所を住民票で証明できる
初年度の確定申告
- 翌年の2月16日〜3月15日に確定申告
- e-Taxまたは税務署で『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』を作成
- 必要書類を提出(下記)
- 還付の場合は申告から1〜2か月で振込
初年度の必要書類:
- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から12月頃届く)
- 登記事項証明書
- 売買契約書(または建築請負契約書)
- 長期優良住宅・ZEH等の証明書(該当する場合)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード
2年目以降は年末調整で
初年度の確定申告をすると、翌年から13年分の『住宅借入金等特別控除証明書』が税務署から送付されます。これを毎年の年末調整に添付するだけ。年末調整で済むので楽です。
よくある質問
Q: 共働きペアローンの場合は?
A: 夫婦それぞれが自分の借入分について控除を受けます。配分は契約内容で決定。
Q: 繰上返済で残高が減ったら?
A: その年の年末残高に基づいて再計算。残高が減れば控除額も減ります。
Q: 引っ越したら?
A: 控除期間中に居住しなくなると、その年から控除停止。やむを得ない事情で戻れば再開できる場合あり(要相談)。
Q: リフォームでも使える?
A: 一定の省エネ・耐震・バリアフリー等の工事ならOK。工事費用と借入条件を確認。
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