外国人の公的年金 完全ガイド|社会保障協定・脱退一時金・受給
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当ブログは、給付金・補助金・控除制度について少しでもお手伝いや応援ができればという思いで情報を公開しているだけのものです。記事に誤りが含まれる場合があり、掲載内容が絶対に正しいとは限りません。
ご自身の支給可否・金額・申請手続きは、必ず市区町村役所・年金事務所・税務署・健康保険組合・ハローワーク等の公式窓口または社労士・税理士などの専門家にご確認ください。→ 免責事項の詳細
結論:日本に住む外国人は原則として日本人と同じ年金制度(国民年金・厚生年金)に加入義務があります。永住者で日本に長く住む人は、納付期間が10年以上で老齢年金を受給できます。母国でも年金期間がある人は、社会保障協定(22か国)で期間を通算できます。
加入義務の基本
- 20歳以上60歳未満で日本に住所がある人 → 国民年金加入
- 会社員・公務員 → 厚生年金(自動加入)
- 厚生年金加入者は国民年金にも自動で加入扱い
- 在留資格は関係ない(観光・短期滞在を除く)
- 3か月超の在留見込みがあれば原則対象
保険料(2026年度)
| 制度 | 保険料 |
|---|---|
| 国民年金 | 月17,510円(定額) |
| 厚生年金(会社員) | 給与×18.3%(労使折半・本人負担9.15%) |
払えない場合は免除・猶予制度を活用。永住者でも同じ免除制度を使えます。
🌏 社会保障協定(22か国・地域)
母国でも年金に入っていた人は、日本と母国の加入期間を通算して年金を受給できます(2026年6月時点で発効済):
- ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国・フィンランド・スウェーデン
たとえばアメリカで5年・日本で6年加入していれば、合算11年で日本の老齢年金を受給できる仕組み。年金事務所で『社会保障協定相談』ができます。
💰 脱退一時金(短期帰国者向け)
日本での加入が10年未満で帰国する外国人は、脱退一時金を請求できます(永住者は対象外。永住権を返上するなら可)。
- 国民年金:加入期間6か月以上で対象、最大約59万円
- 厚生年金:加入期間6か月以上で対象、最大36か月分まで支給
- 請求は帰国後2年以内に日本年金機構へ郵送
- 20.42%が源泉徴収されるが、確定申告で還付可能
永住者は脱退一時金より受給を待つ方が圧倒的に得な制度設計です。
🏠 永住者の長期メリット
永住権を持ち日本で年金を25年(昔の基準)または10年(現行)以上納めると、日本の老齢年金を一生もらえます。月額の目安:
- 国民年金(40年満額):月66,250円(2026年度)
- 厚生年金(平均的な会社員):月14〜18万円
- 遺族年金・障害年金も同じ条件で対象
母国の年金と日本の年金を両方もらうことも可能(協定国の場合)。
🌐 海外で受け取る場合
永住者が将来帰国しても、日本の年金は海外送金で受け取れます:
- 日本年金機構に『海外居住の届出』を提出
- 送金先の海外口座を指定
- 年1回『現況届』を提出(生存確認)
- 租税条約により所得税が軽減されることも
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