出産育児一時金 約50万円の受け取り方|直接支払・差額請求の手順
結論:出産すれば、加入する健康保険から子1人につき約50万円が必ず支給されます。多くは医療機関が代わりに受け取る『直接支払制度』で、出産費用の窓口負担を大きく減らせます。差額が出たら申請を忘れずに。
対象になる人
健康保険(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険・共済組合)に加入している本人、または被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に対象です。流産・死産・人工妊娠中絶(妊娠4か月以降)も対象になります。
双子なら2人分(100万円相当)、三つ子なら3人分が支給されます。
もらえる金額
| 条件 | 金額 |
|---|---|
| 原則(産科医療補償制度加入の医療機関) | 50万円 |
| 同制度に加入していない医療機関・海外出産 | 48.8万円 |
金額は2023年4月の改定で42万円→50万円に大きく増えました。出産費用の平均(全国50万円前後)をカバーする水準です。
3つの受け取り方
① 直接支払制度(最も一般的)
医療機関が健康保険から直接受け取る。本人は超過分のみ窓口で支払えばOK。事前に医療機関で同意書にサインするだけ。
② 受取代理制度
本人が事前に健康保険へ申請し、医療機関が代理で受け取る。小規模の医療機関で使われます。
③ 産後申請(事後請求)
退院時に全額を立て替え、後から健康保険へ請求。海外出産や産後すぐ転居する場合などに。
差額の請求方法
出産費用が50万円未満だった場合、差額は申請して受け取ります。
- 加入している健康保険へ『差額申請書』を提出
- 必要書類:医療機関の請求書・領収書、合意書のコピー、口座情報
- 申請から1〜2か月で振込
請求の時効は2年。出産から2年以内に手続きしてください。
よくある質問
Q: 退職して扶養に入る予定。どの保険から出る?
A: 出産日に加入している保険から。退職前の健保で支給される『資格喪失後の出産給付』の制度もあり、選択次第で有利な方を取れます。
Q: 出産手当金との違いは?
A: 一時金は出産そのものへの給付(被扶養者でも対象)。出産手当金は産休中の所得補償(本人加入の健保のみ)。両方併用可能です。
関連制度
- 出産・子育て応援給付金(妊娠時・出産時 計10万円相当)
- 育児休業給付金
- 児童手当
- 未熟児養育医療(早産・低体重児の医療費を公費負担)
- 入院助産制度(低所得世帯向け)
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