育児休業給付金 67%・50%の計算と男性育休の使い方
結論:育休中は雇用保険から休業前賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。男性も同条件で対象。2025年4月から両親育休を後押しする『出生後休業支援給付』が始まり、夫婦で取れば実質手取り10割相当も可能に。
対象になる人
- 雇用保険に加入している会社員・公務員
- 育児休業を取ること(産休とは別)
- 育休開始前2年間に、月11日以上働いた月が通算12か月以上
- 1歳未満の子を養育(保育園に入れない等の事情で1歳半・2歳まで延長可)
派遣・パート・契約社員でも雇用保険に入っていれば対象。男性は『出生時育児休業(産後パパ育休、最大28日)』も使えます。
金額の計算
支給額は次の式:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
- 育休開始〜180日目:67%
- 181日目〜:50%
- 支給単位は通常30日
計算例(月給30万円の場合)
| 期間 | 月額(概算) |
|---|---|
| 1〜6か月(67%) | 約20.1万円 |
| 7か月〜(50%) | 約15.0万円 |
さらに育休中は社会保険料が本人・会社とも免除になるので、手取りベースでは賃金の約8割が保たれます。
出生後休業支援給付(2025年4月〜)
2025年4月から始まった新制度。夫婦のどちらも子の出生後8週以内に14日以上の育休を取得すると、最大28日分が67%+13%=80%に上乗せされます。社会保険料免除と合わせると実質手取り10割相当に近づきます。
申請の流れ
- 育休取得の意向を勤務先に申し出(原則1か月前まで)
- 勤務先がハローワークに事業主証明書類を提出
- 原則2か月ごとに支給申請(勤務先経由)
- 育休開始から約2〜3か月後に初回振込
申請者本人の手続きは少なめ。勤務先の人事担当と連絡を密に取りましょう。
よくある質問・落とし穴
Q: 育休中にバイトをしてもいい?
A: 月10日以下かつ80時間以下なら可。それを超えると給付が止まります。
Q: 男性が短期間だけ取得しても対象?
A: 産後パパ育休(最大28日、2回まで分割可)でも対象です。
Q: 育休中の年末調整・確定申告は?
A: 給付金は非課税のため申告不要。配偶者控除の対象になる年もあるので年末調整で要確認。
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