家族が亡くなった時の手続き|期限つき時系列ガイド
結論:家族の死亡後は、悲しみの中でも期限のある手続きが連続します。7日以内に死亡届、14日以内に世帯主変更・保険資格喪失、3か月以内に相続放棄判断、10か月以内に相続税申告。葬祭費・未支給年金・遺族年金は請求しないともらえません。
7日以内:死亡届と火葬許可
- 医師から死亡診断書を受け取る(コピーを5〜10部取っておくと後で便利)
- 市区町村に死亡届を提出(死亡を知った日から7日以内)
- 同時に火葬・埋葬許可申請を提出
- 火葬許可証を受け取る(葬儀社が代行することも多い)
死亡診断書のコピーは、その後の金融機関・年金・保険手続きで何度も使うので5部以上コピーしておきましょう。
14日以内:世帯主・健康保険・年金
- 世帯主変更届(残った世帯員が複数なら)
- 健康保険の資格喪失届(国保・後期高齢者は市区町村、社保は勤務先)
- 保険証の返却
- 年金受給権者死亡届(年金事務所・市区町村)→ 出さないと年金が振り込まれ続け、返還を求められる
- 介護保険・障害者手帳の返却
もらえるお金(請求しないと出ない)
| 給付 | 金額 | 請求先 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者) | 3〜7万円 | 市区町村 |
| 埋葬料(健康保険) | 5万円 | 協会けんぽ・健保組合 |
| 未支給年金 | 死亡月分などの未払い分 | 年金事務所 |
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者・子に支給 | 市区町村 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母等に | 年金事務所 |
| 寡婦年金(要件あり) | 夫死亡時の妻に | 年金事務所 |
| 死亡一時金 | 遺族基礎年金がもらえない場合 | 年金事務所 |
| 労災の遺族補償 | 業務上死亡の場合 | 労働基準監督署 |
葬祭費・埋葬料の時効は2年、年金関連は5年。請求しないともらえないのがほぼ全部に共通する大きな注意点。
3か月以内:相続放棄の判断
相続には3つの選択肢:
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないとこれ)
- 限定承認:プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ
- 相続放棄:すべて放棄(マイナス財産も)
限定承認・放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述。借金が多そうな場合は早急に。一度承認すると撤回できません。
4か月以内:準確定申告
亡くなった人の所得税の確定申告。1月1日〜死亡日までの所得を、相続人が亡くなった人の代わりに申告します。相続開始を知った日から4か月以内。年金受給者でも医療費控除等で還付申告できることがあります。
10か月以内:相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告が必要。
- 基礎控除の例:法定相続人3人 → 3,000+1,800=4,800万円
- 配偶者の税額軽減:1.6億円または法定相続分まで非課税
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地評価を最大80%減
申告期限を過ぎると延滞税。複雑なら早めに税理士相談を。
チェックリスト
- □ 死亡診断書のコピー5〜10部
- □ 死亡届・火葬許可(7日以内)
- □ 世帯主変更・健康保険資格喪失(14日以内)
- □ 年金受給権者死亡届(10〜14日以内)
- □ 葬祭費・埋葬料の請求
- □ 未支給年金の請求
- □ 遺族年金の請求
- □ 銀行口座の凍結対応・名義変更
- □ 公共料金・各種契約の解約・名義変更
- □ 生命保険金の請求
- □ 相続放棄の判断(3か月以内)
- □ 準確定申告(4か月以内)
- □ 遺産分割協議・相続登記
- □ 相続税申告(10か月以内)
関連制度
- 遺族年金(基礎・厚生)
- 葬祭費・埋葬料
- 未支給年金
- 年金生活者支援給付金(残された家族が高齢者の場合)
- 親の介護がはじまったら(先に読んでおくと安心)
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