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家族が亡くなった時の手続き|期限つき時系列ガイド

結論:家族の死亡後は、悲しみの中でも期限のある手続きが連続します。7日以内に死亡届、14日以内に世帯主変更・保険資格喪失、3か月以内に相続放棄判断、10か月以内に相続税申告。葬祭費・未支給年金・遺族年金は請求しないともらえません。

7日以内:死亡届と火葬許可

  1. 医師から死亡診断書を受け取る(コピーを5〜10部取っておくと後で便利)
  2. 市区町村に死亡届を提出(死亡を知った日から7日以内)
  3. 同時に火葬・埋葬許可申請を提出
  4. 火葬許可証を受け取る(葬儀社が代行することも多い)

死亡診断書のコピーは、その後の金融機関・年金・保険手続きで何度も使うので5部以上コピーしておきましょう。

14日以内:世帯主・健康保険・年金

  1. 世帯主変更届(残った世帯員が複数なら)
  2. 健康保険の資格喪失届(国保・後期高齢者は市区町村、社保は勤務先)
  3. 保険証の返却
  4. 年金受給権者死亡届(年金事務所・市区町村)→ 出さないと年金が振り込まれ続け、返還を求められる
  5. 介護保険・障害者手帳の返却

もらえるお金(請求しないと出ない)

給付金額請求先
葬祭費(国保・後期高齢者)3〜7万円市区町村
埋葬料(健康保険)5万円協会けんぽ・健保組合
未支給年金死亡月分などの未払い分年金事務所
遺族基礎年金子のある配偶者・子に支給市区町村
遺族厚生年金配偶者・子・父母等に年金事務所
寡婦年金(要件あり)夫死亡時の妻に年金事務所
死亡一時金遺族基礎年金がもらえない場合年金事務所
労災の遺族補償業務上死亡の場合労働基準監督署

葬祭費・埋葬料の時効は2年、年金関連は5年。請求しないともらえないのがほぼ全部に共通する大きな注意点。

3か月以内:相続放棄の判断

相続には3つの選択肢:

  • 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないとこれ)
  • 限定承認:プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ
  • 相続放棄:すべて放棄(マイナス財産も)

限定承認・放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述。借金が多そうな場合は早急に。一度承認すると撤回できません。

4か月以内:準確定申告

亡くなった人の所得税の確定申告。1月1日〜死亡日までの所得を、相続人が亡くなった人の代わりに申告します。相続開始を知った日から4か月以内。年金受給者でも医療費控除等で還付申告できることがあります。

10か月以内:相続税の申告・納付

遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告が必要。

  • 基礎控除の例:法定相続人3人 → 3,000+1,800=4,800万円
  • 配偶者の税額軽減:1.6億円または法定相続分まで非課税
  • 小規模宅地等の特例:自宅の土地評価を最大80%減

申告期限を過ぎると延滞税。複雑なら早めに税理士相談を。

チェックリスト

  • □ 死亡診断書のコピー5〜10部
  • □ 死亡届・火葬許可(7日以内)
  • □ 世帯主変更・健康保険資格喪失(14日以内)
  • □ 年金受給権者死亡届(10〜14日以内)
  • □ 葬祭費・埋葬料の請求
  • □ 未支給年金の請求
  • □ 遺族年金の請求
  • □ 銀行口座の凍結対応・名義変更
  • □ 公共料金・各種契約の解約・名義変更
  • □ 生命保険金の請求
  • □ 相続放棄の判断(3か月以内)
  • □ 準確定申告(4か月以内)
  • □ 遺産分割協議・相続登記
  • □ 相続税申告(10か月以内)

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