【2026年10月】「106万円の壁」がついに撤廃|新基準は「週20時間」、誰が対象に・保険料はいくら変わる?
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ご自身の支給可否・金額・申請手続きは、必ず市区町村役所・年金事務所・税務署・健康保険組合・ハローワーク等の公式窓口または社労士・税理士などの専門家にご確認ください。→ 免責事項の詳細
結論:2026年10月1日、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)」という賃金要件が撤廃されました。これにより、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上の企業という条件を満たせば、年収がいくらでも社会保険の加入対象になります。いわゆる「106万円の壁」は実質的に「週20時間の壁」に置き換わった形です。手取りが減る人への負担を和らげる企業向けの激変緩和措置もあります。※本記事は2026年10月4日時点で報じられている内容を整理したものです。企業規模要件の縮小スケジュールなど一部は今後の政省令で確定します。ご自身の加入有無は勤務先の人事担当または年金事務所に必ずご確認ください。
「106万円の壁」撤廃 ─ 3分でわかる基本
これまで、パート・アルバイトなど短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかは、次の5つの条件で判定されていました。
| 条件 | 2026年9月まで |
|---|---|
| ①週の労働時間 | 20時間以上 |
| ②雇用期間の見込み | 2か月超 |
| ③学生かどうか | 学生は対象外 |
| ④賃金 | 月額8.8万円以上(年収約106万円) |
| ⑤勤務先の企業規模 | 従業員51人以上 |
この④の「月額8.8万円以上」という賃金要件そのものが、2026年10月1日に廃止されました。最低賃金の上昇で「週20時間働けばほぼ自動的に8.8万円を超える」水準になり、賃金要件を別に設ける意味が薄れていたことが背景とされています。結果として、年収106万円という金額の壁は実質的になくなり、「週20時間働くかどうか」が新しい分かれ目になりました。
新しい加入要件 ─ 2026年10月前後でこう変わった
2026年10月以降、短時間労働者が社会保険に加入する要件は次の4つです。
| 条件 | 2026年10月以降 |
|---|---|
| 週の労働時間 | 20時間以上(変更なし) |
| 雇用期間の見込み | 2か月超(変更なし) |
| 学生かどうか | 学生は対象外(変更なし) |
| 賃金要件 | 撤廃(年収がいくらでも対象) |
| 企業規模 | 従業員51人以上(段階的に縮小予定) |
さらに、最後まで残っている「従業員51人以上」という企業規模要件も、今後段階的に縮小・撤廃される予定です。
| 時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 2026年10月〜 | 51人以上 |
| 2027年10月〜(予定) | 36人以上 |
| 2029年10月〜(予定) | 21人以上・個人事業所は常時5人以上へ適用拡大 |
| 2032年10月〜(予定) | 11人以上 |
| 2035年10月〜(予定) | 企業規模要件を全面撤廃(原則すべての企業) |
つまり2035年には、企業規模に関わらず「週20時間以上働くかどうか」だけが基準になる見通しです。※2027年以降のスケジュールは現時点の予定であり、今後変更される可能性があります。
誰が対象になる?ならない? 具体例で確認
自分がどちらに当たるか、典型パターンで確認しましょう。
- Aさん:従業員80人のスーパーで週24時間(1日6時間×4日)勤務、月収9万円程度 → 対象(週20時間以上+企業規模51人以上)
- Bさん:従業員80人のコンビニで週20時間、時給が低く月収7万円程度 → 2026年9月までは賃金要件未達で対象外。10月以降は賃金要件がなくなったため新たに対象
- Cさん:従業員30人の個人商店で週25時間勤務 → 企業規模要件(51人以上)を満たさないため現時点では対象外(2027年以降、企業規模要件が縮小されると対象になる可能性)
- Dさん:週15時間のみ勤務(複数のパートを掛け持ちしていても1社あたり20時間未満) → 原則対象外(ただし今後、複数勤務先の労働時間を合算する見直しが議論されている)
- Eさん:大学生で週22時間勤務 → 学生は原則対象外(夜間・定時制学生等は例外あり)
ポイントは「年収がいくらか」ではなく「週の労働時間が20時間以上か、勤務先の規模がどうか」で判定が変わる点です。
手取りはどう変わる?保険料シミュレーション
新たに社会保険の加入対象になると、給与から健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれます。保険料率は毎年度・都道府県・年齢(40歳以上は介護保険料も加算)によって異なりますが、目安として本人負担は給与の合計で概ね14〜15%程度です。
| 月収(目安) | 本人負担の保険料(目安・月額) | 年間の本人負担(目安) |
|---|---|---|
| 7万円 | 約1.0〜1.1万円 | 約12〜13万円 |
| 9万円 | 約1.3〜1.4万円 | 約16〜17万円 |
| 11万円 | 約1.6〜1.7万円 | 約19〜20万円 |
※上記は健康保険料率・厚生年金保険料率の全国的な目安をもとにした概算であり、実際の金額は加入する健康保険の種類・都道府県・年度によって異なります。一方で、将来もらえる年金が上乗せされ、病気やケガで働けなくなった際の障害厚生年金・傷病手当金なども受けられるようになるなど、保険料負担だけでは測れないメリットもあります。
国による激変緩和措置 ─ 保険料の肩代わり
新たに加入対象となる人の手取りが急に減らないよう、企業向けの支援策も用意される見込みです。
- 保険料の肩代わり:本来は会社と従業員で折半する保険料のうち、従業員負担分を会社が一時的に肩代わりできる仕組み
- 政府からの還付:会社が肩代わりした保険料の一部(報道では8割程度)を、国が会社に還付するとされています
- 対象期間:制度の詳細(対象期間・申請方法)は今後、厚生労働省から具体的な実施要領が示される見込み
この措置はあくまで会社が任意で導入するかどうかを選べる支援策であり、すべての従業員が自動的に手取り減を免れるわけではありません。勤務先がこの制度を利用するかどうかは、人事・給与担当者に確認するのが確実です。
知らないと危険な3つの誤解
- 誤解1「106万円さえ超えなければ大丈夫」:賃金要件自体が廃止されたため、年収を106万円未満に抑えても、週20時間以上・企業規模の条件を満たせば加入対象になります。年収だけで安心するのは禁物です。
- 誤解2「ダブルワークなら合算されて加入になる」:現時点では、1つの勤務先での週の労働時間が20時間未満であれば、他の勤務先と合算されて加入義務が生じることは原則ありません(A社週19時間+B社週19時間でも、各社単独では加入対象外)。ただし、複数勤務先の労働時間を合算する制度見直しが将来的に議論されており、今後のルール変更には注意が必要です。
- 誤解3「106万円の壁がなくなったので、130万円の壁も関係なくなった」:配偶者の被扶養者(第3号被保険者等)から外れる基準である「130万円の壁」は今回の改正と無関係で、従来どおり存続しています。従業員51人未満の企業で働く人などは、引き続き年収130万円が重要な基準になります。
私たちが今すぐやるべきこと
- 勤務先の従業員数を確認:自分の会社(法人全体の人数)が51人以上かどうかで、今回の改正の対象になるかが変わります
- 自分の週の労働時間を確認:週20時間が新しい基準線。契約上の時間だけでなく、実際の勤務実態も確認しましょう
- 給与明細をチェック:10月以降、新たに健康保険料・厚生年金保険料が引かれ始めていないか確認
- 勤務先に激変緩和措置の有無を確認:保険料の肩代わり制度を導入しているかどうかで、当面の手取りが変わります
- 扶養に入っている人は配偶者の勤務先にも確認:家族手当・配偶者手当の対象から外れる可能性もあるため、配偶者の会社の規定も要チェック
- 無理に働き方を変える前に損得を比較:保険料負担だけでなく、将来の年金額・傷病手当金等のメリットも含めて判断しましょう
Q&A よくある疑問
Q:2026年10月からいきなり保険料が引かれるようになった。なぜ?
A:賃金要件(月8.8万円)が撤廃されたため、これまで賃金要件未達で加入対象外だった人が、週20時間・企業規模などの条件を満たせば新たに加入対象になったためです。
Q:週20時間を少しでも超えたら即加入?
A:原則として、週の所定労働時間が20時間以上と契約上定められていれば対象です。一時的な残業で20時間を超えただけで直ちに加入とはならない運用が一般的ですが、詳細は勤務先にご確認ください。
Q:学生は本当に対象外?
A:原則対象外ですが、夜間部・定時制の学生など一部例外があります。
Q:従業員51人未満の会社なら一生加入しなくていい?
A:いいえ。企業規模要件は2027年10月以降段階的に縮小され、2035年10月には撤廃予定とされています(現時点の予定)。将来的には会社の規模にかかわらず対象になる可能性があります。
Q:加入したくない場合、労働時間を減らせば避けられる?
A:週20時間未満に抑えれば現時点では加入対象外になりますが、人手不足の中で勤務先が時間短縮に応じるかは別問題です。また複数勤務先の合算が将来導入される可能性もある点は留意が必要です。
まとめ ─ 2026年10月時点の要点
- 2026年10月1日、社会保険加入の「月額8.8万円(年収106万円)」賃金要件が撤廃
- 新しい基準は「週20時間以上・2か月超雇用見込み・学生でない・企業規模51人以上」の4条件
- 年収がいくらでも、週20時間以上働けば加入対象になり得る「週20時間の壁」の時代に
- 企業規模要件(51人以上)も2027年〜2035年にかけて段階的に縮小・撤廃予定(現時点の予定)
- 手取り減を和らげる保険料の肩代わり・政府還付という企業向け支援策もある
- 130万円の壁(配偶者の扶養の基準)は今回の改正と別物で、今後も存続
- 自分の加入有無は、勤務先の人事担当または年金事務所に必ず確認を
働き方・家計への影響が大きい制度変更です。当サイトでも、企業規模要件の縮小スケジュールなど今後の動きを継続して追いかけていきます。
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