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児童手当はいつまでもらえる?金額・申請・所得制限の最新版

結論:2024年10月の拡充で「高校生年代まで/所得制限なし」になり、もらえる人が大きく広がりました。第3子以降の加算も増額。申請が15日遅れるとその月分はもらえないので、出生・転入時は最優先で動きましょう。

いまの対象になる人

日本国内に住む子(出生〜18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している人が対象です。国籍は問いません。父母が共に養育している場合は、原則として所得の高い方が請求者になります。公務員は勤務先の人事部門が窓口です。

  • 離婚協議中で別居中なら、子と同居している方が請求できる場合あり
  • 子が海外留学中でも一定要件で対象
  • 父母以外(祖父母など)が養育している場合も対象になり得る

もらえる金額(2024年10月以降)

子の年齢月額
0〜3歳未満15,000円
3歳〜18歳年度末10,000円
第3子以降(年齢問わず)30,000円

計算例:0歳・小学生・中学生の3人なら 15,000 + 10,000 + 30,000(第3子)=月 55,000円/年66万円。高校生世代まで延長されたことで、トータルでもらえる総額は大きく増えました。

支給は偶数月の年6回(2・4・6・8・10・12月)に、前2か月分まとめて口座振込です。

申請の流れ

  1. 子の出生届(または転入届)を提出
  2. 同時に『児童手当認定請求書』を市区町村へ提出
  3. 請求者の口座情報・健康保険証・本人確認書類・マイナンバーを提示
  4. 原則として申請月の翌月分から支給開始

大事なのは『出生・転入から15日以内』の原則。これを過ぎると、過ぎた月分はさかのぼってもらえません。

必要書類リスト

  • 児童手当認定請求書(窓口でもらえる)
  • 請求者の振込先口座のわかるもの
  • 請求者の健康保険証(写し)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
  • 別居の子がいる場合は別居監護申立書

よくある質問・落とし穴

Q: 年収が高くてもらえなかった人も対象に?
A: はい。2024年10月から所得制限が完全撤廃。以前『特例給付(一律5,000円)』にもなれなかった世帯も含め、全員が満額対象です。

Q: 申請を忘れていた半年前の分は?
A: 原則さかのぼれません。申請した月の翌月分からです。

Q: 引っ越したら?
A: 旧市区町村で『受給事由消滅届』、新市区町村で15日以内に再申請。手続きを忘れると二重支給→返還の事態にも。

Q: 公務員はどこで?
A: 勤務先の人事担当窓口。市区町村ではありません。

関連制度との組み合わせ

児童手当と一緒に使える制度です。同時申請できるものは出生届のついでに済ませると効率的。

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