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児童扶養手当|ひとり親家庭がもらえる月最大4.5万円

結論:ひとり親家庭の子を養育する人に、子1人なら月最大45,500円程度が支給されます(2024年度の全部支給額)。所得制限があり、毎年8月の現況届を出さないと支給停止になる点に注意。

対象になる人

父または母と『生計を別にする子』を養育している人が対象。18歳到達後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の子が対象です。具体的には:

  • 離婚(事実婚解消含む)したひとり親家庭
  • 配偶者が死亡したひとり親家庭
  • 配偶者の生死が明らかでない
  • 配偶者から1年以上遺棄されている
  • 配偶者がDV保護命令を受けている
  • 配偶者が法令により1年以上拘禁
  • 未婚で出産した母(または父)

事実婚状態(同居して生計同一)の場合は対象外。事実婚が判明すると返還を求められます。

金額(2024年度)

子の数全部支給一部支給
1人月 45,500円月 10,740円〜45,490円
2人目加算月 10,750円月 5,380円〜10,740円
3人目以降加算1人につき 月 6,450円1人につき 月 3,230円〜6,440円

奇数月の年6回振込(1・3・5・7・9・11月)。物価変動で毎年微妙に金額が改定されます。

所得制限の目安

請求者本人の所得が一定以下である必要があります。扶養親族数で限度額が変動

扶養親族数全部支給の限度一部支給の限度
0人所得 49万円所得 192万円
1人所得 87万円所得 230万円
2人所得 125万円所得 268万円

『所得』は給与収入から給与所得控除を引いた額。年収ベースだと、ひとり親で子1人なら年収365万円程度まで一部支給の対象です。

申請の流れ

  1. 市区町村の福祉担当窓口で相談(個別事情のヒアリングあり)
  2. 必要書類を準備(戸籍・所得証明・口座情報など)
  3. 認定請求書を提出
  4. 審査(1〜2か月)
  5. 認定通知 → 翌月分から支給開始

個別事情で必要書類が変わるので、まず窓口で相談するのが効率的です。

毎年8月の現況届を必ず出す

最大の落とし穴。毎年8月に『現況届』の提出が義務付けられており、これを2年連続で提出しないと受給資格そのものが消滅します。1年提出忘れでも、翌11月以降の支給が停止。引っ越しや病気で出し忘れる人が多いので、年間カレンダーに登録しておきましょう。

併用できる制度

  • ひとり親家庭等医療費助成(マル親)|自治体ごとに医療費負担を軽減
  • ひとり親控除|年末調整・確定申告で35万円控除
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付|進学資金・生活資金などの無利子貸付
  • 高等職業訓練促進給付金|看護師等の資格取得時に月10万円〜
  • 自治体の児童育成手当(東京都など)
  • 就学援助(小中学生)

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