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育児休業給付金 67%・50%の計算と男性育休の使い方

結論:育休中は雇用保険から休業前賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。男性も同条件で対象。2025年4月から両親育休を後押しする『出生後休業支援給付』が始まり、夫婦で取れば実質手取り10割相当も可能に。

対象になる人

  • 雇用保険に加入している会社員・公務員
  • 育児休業を取ること(産休とは別)
  • 育休開始前2年間に、月11日以上働いた月が通算12か月以上
  • 1歳未満の子を養育(保育園に入れない等の事情で1歳半・2歳まで延長可)

派遣・パート・契約社員でも雇用保険に入っていれば対象。男性は『出生時育児休業(産後パパ育休、最大28日)』も使えます。

金額の計算

支給額は次の式:

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

  • 育休開始〜180日目:67%
  • 181日目〜:50%
  • 支給単位は通常30日

計算例(月給30万円の場合)

期間月額(概算)
1〜6か月(67%)約20.1万円
7か月〜(50%)約15.0万円

さらに育休中は社会保険料が本人・会社とも免除になるので、手取りベースでは賃金の約8割が保たれます。

出生後休業支援給付(2025年4月〜)

2025年4月から始まった新制度。夫婦のどちらも子の出生後8週以内に14日以上の育休を取得すると、最大28日分が67%+13%=80%に上乗せされます。社会保険料免除と合わせると実質手取り10割相当に近づきます。

申請の流れ

  1. 育休取得の意向を勤務先に申し出(原則1か月前まで)
  2. 勤務先がハローワークに事業主証明書類を提出
  3. 原則2か月ごとに支給申請(勤務先経由)
  4. 育休開始から約2〜3か月後に初回振込

申請者本人の手続きは少なめ。勤務先の人事担当と連絡を密に取りましょう。

よくある質問・落とし穴

Q: 育休中にバイトをしてもいい?
A: 月10日以下かつ80時間以下なら可。それを超えると給付が止まります。

Q: 男性が短期間だけ取得しても対象?
A: 産後パパ育休(最大28日、2回まで分割可)でも対象です。

Q: 育休中の年末調整・確定申告は?
A: 給付金は非課税のため申告不要。配偶者控除の対象になる年もあるので年末調整で要確認。

関連制度

  • 育休中の社会保険料免除(健保・厚生年金が本人・会社とも免除)
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金(産休中の所得補償)
  • 児童手当

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