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失業給付の自己都合と会社都合の違い|給付額・日数・手続き

⏱ 30秒まとめ

👤 対象になる人
雇用保険に入っていて、退職後に仕事を探している人
💰 いくら
賃金日額の50〜80%×日数。例:月給30万円・自己都合・加入5年で約57万円
📅 いつまでに
もらえる期間は原則、退職の翌日から1年。離職票が届いたらすぐハローワークへ
🏢 どこへ
住所地のハローワーク(会社から届く離職票を持参)

✅ あなたは対象? 3問チェック

  1. 雇用保険に入って働いていましたか?
  2. 会社を辞めましたか?
  3. 働く意思があり仕事を探していますか?

👉 まずやること:離職票の離職理由コードを確認し、住所地のハローワークで求職申込みをする

📢 ご利用前に必ずお読みください

当ブログは、給付金・補助金・控除制度について少しでもお手伝いや応援ができればという思いで情報を公開しているだけのものです。記事に誤りが含まれる場合があり、掲載内容が絶対に正しいとは限りません。

ご自身の支給可否・金額・申請手続きは、必ず市区町村役所・年金事務所・税務署・健康保険組合・ハローワーク等の公式窓口または社労士・税理士などの専門家にご確認ください。→ 免責事項の詳細

結論:『離職票の離職理由コード』で、自己都合か会社都合(特定受給資格者)かが決まり、給付までの期間(給付制限)と日数が変わります。同じ離職でも数十万円の差が出るので、離職票の内容は必ず確認。

給付の基本(基本手当)

『失業給付』の正式名称は『基本手当』。雇用保険の被保険者が離職後、求職活動をしている期間中に給付されます。退職理由によって2つの区分に分かれます。

区分該当例
自己都合転職・結婚・引っ越し・自分の意思での退職
会社都合(特定受給資格者)解雇・倒産・賃金未払い・残業過多など
特定理由離職者有期雇用の雇止め・正当な理由のある自己都合(病気・介護等)

給付制限期間の違い

区分給付制限受給開始
自己都合原則1か月(5年内に3回以上の自己都合離職は3か月)離職から約2か月後
会社都合・特定理由離職者なし7日の待期後すぐ

※ 2025年4月以降の離職から、自己都合の給付制限は原則1か月に短縮。さらに離職前1年以内または離職後に厚労省指定の教育訓練を受講すると給付制限がなくなります(7日の待期のみ)。

受給日数の違い

自己都合・特定理由離職者(一般)

被保険者期間日数
1〜10年90日
10〜20年120日
20年〜150日

会社都合(特定受給資格者)

年齢/被保険者期間日数の最大
35〜44歳・20年〜270日
45〜59歳・20年〜330日
60〜64歳・20年〜240日

年齢×加入年数で大きく変わります。45〜59歳の長期勤続者は最大330日(11か月)と手厚い。

給付額(基本手当日額)

離職前6か月の賃金(賞与除く)から計算した『賃金日額』に、給付率(離職時年齢で変動)をかけます。給付率は50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。低賃金の人ほど給付率が高い設計。

計算例:月給30万円・40歳・自己都合・加入5年

賃金日額 約10,000円 × 給付率 約63% = 日額 約6,300円 × 90日 = 約57万円(2026年8月改定の計算式による)

同条件で会社都合なら最大180日まで延びる可能性があり、約113万円。

申請の流れ

  1. 退職後、会社から離職票を受け取る(10日〜2週間)
  2. 離職理由コードを確認(不当なコードなら異議申立可能)
  3. 住所地のハローワークで求職申込+受給資格決定
  4. 7日間の待期
  5. 自己都合は給付制限期間(原則1か月)
  6. 4週間ごとの認定日にハローワークへ(求職活動の実績2回以上)
  7. 認定後、約1週間で振込

離職理由は争える

会社が『自己都合』と書いていても、実態が解雇・退職強要・労働条件の悪化等であれば、ハローワークで『特定受給資格者』として認定される可能性があります。給与明細・タイムカード・メール等の証拠を持参しましょう。

早く決まれば再就職手当

給付日数を3分の1以上残して就職した場合、残日数の60〜70%が一時金で支給されます(再就職手当)。給付制限期間中の就職でも一定要件で対象。受給中もアクティブに転職活動した方がトクです。

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