医療費控除のやり方|10万円超で確定申告、家族合算OK
結論:家族の年間医療費が10万円(または所得の5%)を超えたら、確定申告で所得控除を受けられます。e-Taxなら30分で完結。5年さかのぼって申告できるので、過去の領収書を発掘するのも有効です。
対象になる医療費
生計を同じくする家族(同居・別居問わず仕送りでも可)が支払った医療費を合算できます。対象になるもの/ならないものを整理:
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 診察・治療費 | 美容整形・健康診断(異常なし) |
| 入院費・出産費用 | 差額ベッド代(本人希望分) |
| 処方薬・市販薬(治療目的) | サプリ・健康食品 |
| 通院の交通費(公共交通機関) | マイカーのガソリン代 |
| 歯科治療(金歯・矯正含む) | 美容目的の歯科治療 |
| 不妊治療・出産関連 | 里帰り出産の交通費 |
| 介護保険サービスの一部 | 介護用品の購入費 |
計算式と例
控除額 = 年間医療費 - 保険等で補填された金額 - 10万円(または所得の5%)
※ 総所得金額等が200万円未満なら『所得の5%』を引きます。
計算例:年収500万円の会社員、家族の年間医療費30万円、高額療養費で5万円戻った場合
30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円が所得控除
所得税率20%+住民税10%なら、約4.5万円の節税効果。
e-Taxでの申告(スマホ完結)
- マイナンバーカード+マイナポータルアプリを準備
- 国税庁『確定申告書等作成コーナー』にアクセス
- マイナポータル連携で『医療費通知』を自動取り込み
- 通知に載っていない医療費(市販薬・交通費等)を手入力
- 源泉徴収票の情報を入力
- e-Tax送信 → 還付なら1〜2か月で振込
必要な書類(保管)
- 医療費控除の明細書(自分で作る/健保の医療費通知を活用)
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書・公共交通機関の利用記録(5年間保管)
- マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類
セルフメディケーション税制との選択
対象市販薬を年1.2万円超購入+健診を受けている人は、セルフメディケーション税制も使えます。医療費控除とどちらか一方。市販薬中心で年間医療費が10万円に届かないならセルフメディケーション、入院や手術で大きな医療費があれば医療費控除が有利。両方試算してみましょう。
よくある質問
Q: 共働き夫婦、どちらで申告する?
A: 所得が高い方で申告した方が、税率の関係で節税効果が大きい。生計同一なら、誰が払ったかは問わず合算可能。
Q: 子どもの歯科矯正は?
A: 発育を阻害するおそれがある場合(医師の診断書あり)は対象。美容目的のみは対象外。
Q: 領収書は税務署に提出?
A: 提出ではなく自宅で5年保管。明細書だけ提出。
関連制度
あなたが受け取れる可能性のある給付金・補助金・控除を、いくつかの質問で診断できます。
▸ 応援診断をはじめる関連サービス