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医療費控除のやり方|10万円超で確定申告、家族合算OK

結論:家族の年間医療費が10万円(または所得の5%)を超えたら、確定申告で所得控除を受けられます。e-Taxなら30分で完結。5年さかのぼって申告できるので、過去の領収書を発掘するのも有効です。

対象になる医療費

生計を同じくする家族(同居・別居問わず仕送りでも可)が支払った医療費を合算できます。対象になるもの/ならないものを整理:

対象になる対象にならない
診察・治療費美容整形・健康診断(異常なし)
入院費・出産費用差額ベッド代(本人希望分)
処方薬・市販薬(治療目的)サプリ・健康食品
通院の交通費(公共交通機関)マイカーのガソリン代
歯科治療(金歯・矯正含む)美容目的の歯科治療
不妊治療・出産関連里帰り出産の交通費
介護保険サービスの一部介護用品の購入費

計算式と例

控除額 = 年間医療費 - 保険等で補填された金額 - 10万円(または所得の5%)

※ 総所得金額等が200万円未満なら『所得の5%』を引きます。

計算例:年収500万円の会社員、家族の年間医療費30万円、高額療養費で5万円戻った場合

30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円が所得控除

所得税率20%+住民税10%なら、約4.5万円の節税効果。

e-Taxでの申告(スマホ完結)

  1. マイナンバーカード+マイナポータルアプリを準備
  2. 国税庁『確定申告書等作成コーナー』にアクセス
  3. マイナポータル連携で『医療費通知』を自動取り込み
  4. 通知に載っていない医療費(市販薬・交通費等)を手入力
  5. 源泉徴収票の情報を入力
  6. e-Tax送信 → 還付なら1〜2か月で振込

必要な書類(保管)

  • 医療費控除の明細書(自分で作る/健保の医療費通知を活用)
  • 源泉徴収票
  • 医療費の領収書・公共交通機関の利用記録(5年間保管
  • マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

セルフメディケーション税制との選択

対象市販薬を年1.2万円超購入+健診を受けている人は、セルフメディケーション税制も使えます。医療費控除とどちらか一方。市販薬中心で年間医療費が10万円に届かないならセルフメディケーション、入院や手術で大きな医療費があれば医療費控除が有利。両方試算してみましょう。

よくある質問

Q: 共働き夫婦、どちらで申告する?
A: 所得が高い方で申告した方が、税率の関係で節税効果が大きい。生計同一なら、誰が払ったかは問わず合算可能。

Q: 子どもの歯科矯正は?
A: 発育を阻害するおそれがある場合(医師の診断書あり)は対象。美容目的のみは対象外。

Q: 領収書は税務署に提出?
A: 提出ではなく自宅で5年保管。明細書だけ提出。

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